CFPが考える介護のリアル

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「公的介護保険」はいくらもらえる?

前々回、前回と、「公的介護保険」制度について解説してきましたが、今回もその続きです。

今回は「公的介護保険」の支給限度額と自己負担額について解説します。

※今回のブログでも「公的介護保険」を「介護保険」と表記しています。

介護保険」は、要支援・要介護状態と認定された際に「現金」ではなく「介護サービス」が支給されます。「保険」という名前がついていますが、「現金」ではなく「介護サービス」が支給されるのです。この点、「現金」が受取れると勘違いされている方が多い様です。

そして、認定された身体の状態によって、支給限度額が決まっています。実際は「介護サービス」が支給される為、それぞれの「介護サービス」を点数化し、金額に換算し、支給限度額にあてはめます。

そしてこの支給限度額に対して、世帯の収入等によって自己負担割合(1割~3割)が決められています。

それではまず、支給限度額を確認してみましょう。

 

介護保険の支給限度額>

  • 要支援1・・・50,320円
  • 要支援2・・・105,310円
  • 要介護1・・・167,650円
  • 要介護2・・・197,050円
  • 要介護3・・・270,480円
  • 要介護4・・・309,380円
  • 要介護5・・・362,170円

※支給限度額は地域によって異なります。上記は標準的な地域の例です。

ケアプランを作成する際に、この支給限度額内に収まる様にケアマネージャーが計画を立てますが、この支給限度額を超えても、超えた分を全額自己負担することで「介護サービス」を受けることは可能です。

また、施設における食費や滞在費などは、「介護保険」の支給対象とはなりません。

 

<自己負担割合>

利用者の自己負担割合は所得金額で変わります。所得が少なければ1割、所得が多ければ3割となり、先ほどの支給限度額内であれば、利用した「介護サービス」の金額に1割~3割を掛けたものを自己負担します。

1割~3割の基準は次の通りです。

現在は「1割負担」の方が多い様ですが、「介護保険制度」は3年に1度見直しがされることになっています。以前は「3割負担」というのは存在していませんでした。ですのでこの先、多くの人が「2割負担」になるように所得基準が変えられたり、「4割負担」というのが創設されるかもしれませんね。

 

<実際の負担例>

それでは、実際の負担額の例を見てみましょう。例えば、要介護2に認定されていて、自己負担割合が2割、月に25万円の「介護サービス」を利用したとします。

要介護2の支給限度額は197,050円ですので、支給限度額を超えて「介護サービス」を利用した方の例です。

計算は下記の様になります。

支給限度額は197,050円なので、それを超えた額の52,950円は全額自己負担となります。

そして支給限度額の中で8割は「介護保険」から支払われます。残りの2割を自己負担するので、39,410円が自己負担額です。

自己負担額を合計すると、52,950円+39,410円=92,360円となります。

この例の場合、25万円の「介護サービス」を利用し、そのうち約9万2千円を自己負担するということです。

25万円の「介護サービス」とは、いったいどういった介護サービスを受けられるのか想像がつかない方も多いと思いますが、特別に贅沢な介護サービスを受けられるということでは無いのです。この辺りはまた別のブログで解説したいと思っています。

また、支給限度額の197,050円で受けられる「介護サービス」だけでは、生活していくのはなかなか厳しいかもしれません。特に、一人暮らしの方や、周りに子どもや親戚など介護を担ってくれる方がいない場合は、本当に厳しい状態になると思います。

生命保険文化センターが、支給限度額で受けられる「介護サービス」の目安というのを発表していますので、ご参考までにご紹介します。

 

<支給限度額内で受けられる介護サービスの目安>

【要支援1】

週2~3回のサービス

・週1回の訪問型サービス(ホームヘルプサービス等)

・通所型サービス(デイサービス等)

・月2回の施設への短期入所

【要支援2】

週3~4回のサービス

・週2回の訪問型サービス

・通所型サービス

・月2回の施設への短期入所

福祉用具貸与(歩行補助つえ)

【要介護1】

1日1回程度のサービス

・週3回の訪問介護

・週1回の訪問看護

・週2回の通所系サービス

・3カ月に1週間程度の短期入所

福祉用具貸与(歩行補助つえ)

【要介護2】

1日1~2回程度のサービス

・週3回の訪問介護

・週1回の訪問看護

・週3回の通所系サービス

・3カ月に1週間程度の短期入所

福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)

【要介護3】

1日2回程度のサービス

・週2回の訪問介護

・週1回の訪問看護

・週3回の通所系サービス

・毎日1回、夜間の巡回型訪問介護

・2カ月に1週間程度の短期入所

福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

【要介護4】

1日2~3回程度のサービス

・週6回の訪問介護

・週2回の訪問看護

・週1回の通所系サービス

・毎日1回、夜間対応型訪問介護

・2カ月に1週間程度の短期入所

福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

【要介護5】

1日3~4回程度のサービス

・週5回の訪問介護

・週2回の訪問看護

・週1回の通所系サービス

・毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護

・1カ月に1週間程度の短期入所

福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)

 

これをご覧になっていかがでしょうか?結構たくさんの「介護サービス」が受けられると感じられた方も多いのではないでしょうか?文字にすると多くの「介護サービス」を受けられる様に感じますが、実際はこの程度のサービスでは、足りないと思います。

この問題点については長くなってしまうので、また別のブログで解説したいと思います。

 

<まとめ>

今回は「介護保険」の「支給限度額」と「自己負担割合」について解説しました。公的保障なので当然なのですが、収入が高い人はこれまでそれなりの介護保険料を支払ってきています。しかしいざ「介護サービス」を受ける段階になったら、世帯の収入が高いことで自己負担割合も高い、なんてことがあるかもしれませんね。

次回は、「高額介護サービス費」について解説する予定です。それでは次回も、是非ご覧ください。